公図(こうず)とは

近代史以前の日本では、領主・支配者は農民から年貢・地租を徴収して財源を賄うのを常としていました。
その歴史は、大和時代の「租・庸・調」、奈良・平安時代の「荘園制度」などから始まったと言われています。
太閤秀吉(太閤検地)や徳川吉宗(1726年享保検地)が大規模な検地を行ったのも、この地租徴収のためでした。
享保検地の際に「検地帳」が作成され、土地の所在・等級・面積・所持者が一筆(一行)で記載されていました。
そのことから、一個の土地を「一筆」と呼ぶようになったといいます。
日本において、土地の近代的所有権が確立したのは明治維新後です。

明治4年、廃藩置県が行われ、明治5年、土地売買の自由が認められ、官有地、私有地などに地券(壬申地券:じんしん)が発行されました。
この地券は一筆の土地ごとに発行されたそうです。
地券発行は、地租制度改正の為であり、一筆ごとの地押丈量(測量)が行われ、 明治14年にこの事業は終了しました。

地押丈量実施に伴い3種類(「一筆限図」、「字限図」、「村限図」)の絵図は 「野取絵図」または「字図」と総称され、 土地台帳制度における地図、すなわち 「公図」の原型となったそうです。
しかし、「野取絵図」は粗雑なものなので、明治18~22年、絵図の更正がなされ (全国の約1/3の土地について更正が行われた)、作成され直した地図は 「地押調査図」または「更正図」と呼ばれました。

明治22年、地券制度は廃止、土地台帳が課税台帳となり(保管者は府県庁、 村役所)、この「更正図」が土地台帳付属地図、すなわち「公図」となりました。

戦後の昭和22年、土地台帳法が制定施行されましたが、シャープ勧告(勧告の半分が税制改革で、半分が地方行財政システムの改革)により固定資産税は市町村が扱うことになったので、国の行政官署である税務署は土地台帳事務を行う必要がなくなりました。

そこで昭和25年以降、税務署にかわって法務局が土地台帳、付属地図(公図)を扱う様になりました。
この公図の殆どは1/600または1/1200地図だそうです。

昭和35年の不動産登記法改正により、土地の表示は土地台帳ではなく、 登記簿の表題部に記載される事になりました。
(登記簿と土地台帳一元化) すると土地の実際の位置や区画など登記簿だけでは判らなるため、登記所に登記簿のほかに、「法17条地図」を備えるものとなりました。(第17条)

また、その法17条地図が備えられていない地域では、公図等の図面を「地図に準ずる図面」として備えつける事になりました。
(第24条ノ3) 法17条地図とは、「登記所が整備する図面」つまり登記所が製作指示し、 国家基準点(三角点)を基準として境界を測量したものです。

このような地図であれば、土地の現状が変わっても、境界を復元することができるからです。
「地図に準ずる図面」とは、登記所に備えられている法17条地図以外の各種 地図をいい、一般に「公図」と呼ばれています。
法17条地図が備えられていない地域においては、登記された土地の位置、形状 、地番を示す唯一の公的な資料になります。

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